2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
何がポイントかといいますと、接種券がまだ全国に配布をされていないものですから、それを管理していただくことができるところからやっていこうということなので、例えば学籍簿を大学がきちんと管理していただく、あるいは教職員名簿を地元の自治体、教育委員会と連携して管理していただくということで先行取得をしていただくように様々な努力をしていただきたいなと思っております。
何がポイントかといいますと、接種券がまだ全国に配布をされていないものですから、それを管理していただくことができるところからやっていこうということなので、例えば学籍簿を大学がきちんと管理していただく、あるいは教職員名簿を地元の自治体、教育委員会と連携して管理していただくということで先行取得をしていただくように様々な努力をしていただきたいなと思っております。
そこで、本年一月に取りまとめられました大学設置・学校法人審議会の小委員会の報告におきましても、学校法人の破綻時の対応として、コンソーシアムを活用した転学支援や学籍簿の管理、そして授業料の債権の保護等について提言がなされているところでございまして、これを踏まえた指導、対応をしっかりと行ってまいります。
学校基本調査は、各学校の学籍簿をもとに就学の実態把握をしているが、その際、就学実態のない児童生徒については別簿を設け、教育委員会を通じて文科省に報告が上がるようになっているわけでありますけれども、管理のずさんさや間違いが指摘されたことがございました。
参考人の方から、学籍簿が私立大学で元にあればなかなか二重学籍は認めないみたいな話も出てきたり、でも、最終的には文科省も、ベッドサイドにも行くようなことは考えたいとか、私学で学籍が学校にあっても病院での教育支援を考えたいぐらいは答弁してくださったわけで、教育支援というのは本当に子供たちにとって大事なことだと思うんですね。
学籍簿、学籍関係につきましては、児童生徒の学校での在籍関係を明らかにするという観点から、今学習している学校に学籍簿を置くというふうなことをしておりますので、二重学籍簿を禁止する規定はございませんけれども、学校教育法の制度上については二重学籍を想定していないことになっているところでございます。
私が箕面の教育委員をしていたのは、二十年前と言ったのはこれは間違いで、多分三十年前です、一九八〇年代の半ばですけれども、そのときに、象徴的なんですが、指導要録という、学校が持っている学籍簿みたいなものですね、当時はこれは本人にも親にも見せなかったんです、どこでも。
このことは、他の学校に転校して当該市に学籍簿がないという場合でも異なる取り扱いとなるものではないというふうに考えております。
とりわけ、全ての子供が自分の住む地域の学校に籍を置く、学籍簿というのがございますが、この学籍一元化を原則とした就学手続に改めるためには、原則分離を規定している学校教育法の改正も必要になってくるわけでございます。 そういうことを考えますと、やはり、この「能力に応じて、」という一文が、制定当時は大変積極的な意味を持っていたのかもしれませんが、そのあたりが昨今ではどうなんだろうか。
私が昨年の予算委員会で、いわゆる学校の学籍簿に名前がありながら一年以上学校に来ていない子供たち、これを消えた子供たちと称するということを取り上げて、そして、その結果、教育委員会にもう少しきちんと調べていただきたいとお願い申し上げましたところ、平成二十三年度では、その前年が三百二十六人のところ、千百九十一人と大幅に増加したというべきか、きちんとフォローすれば、実は把握されていない消えた子供たちがまだまだいるかもしれない
お手元の新聞記事は、実は消えた子供たちと言われる子供たちですが、これは小学校入学以降で住民票はあるけれども学校には来ていないという、すなわち実態と、子供がどこにいるのかわからなくて、住民票上はいるんだけれども学籍簿には載らない子たちが、何と、ことしは千百八十三人いるということなのであります。
これは、例えば学校の学籍簿とか成績なんかもすべて流失したということで、これは復元ができません。そういうものも、例えばクラウドに入れておけば安心だとか、それから医療情報なんかもそうだと思いますけれども、幅広くクラウドの活用について検討する時期だろうと思います。 その際に、例えば選挙人名簿のようなものを国が一括して収集しておくのかどうか。
でも、臨時的な避難という親の方針だから学籍簿が移動していないから加配教員が付かないと、先生が配当されないという状況の中で非常に困っているわけですね。
○山中政府参考人 学籍簿の管理の関係でございますけれども、文部科学省では三月十四日に通知を発出しまして、被災地域の子供たち、これは、被災した子供が希望した場合、避難先の学校は速やかに受け入れていただくようにということをお願いしているところでございます。
そのとき、阪神大震災のときの記憶でもそうですけれども、学籍簿、学習指導要録の事務的な手続とか転出先のいわゆる煩雑な手続が非常に苦労が多いからなかなか受け入れてもらえなかったりというふうなケースが多々あったというふうに出ております。そうした中で、学籍簿の柔軟で弾力的な運用をしていかなければならないなというふうに思っております。
仮の避難先でありまして、住民票が動いていない場合、これは学籍簿を動かすことができないわけでございますので、こういうときに、阪神・淡路大震災の際には、移動先の自治体によって、手続にこだわって弾力的な運用が行われなかった、できなかった事例もあるようでございます。短期間に、また数カ所を移動する生徒さんやお子さん方も多くて、正確な住所を把握しづらかったということがあったということを伺っております。
これ、私も学校におりましたが、例えばサラ金から逃れてきたとか、こういうDV被害者の子供さんとか、様々な事情があるときは教育委員会同士で学籍簿のようなものはやり取りをして、学校ではその情報、現住所等を秘匿するようにしてきたんですけれども、そういうことが、ちゃんと情報制限が行われていないというのが四八%、都道府県、市町村教育委員会で三〇%ということで、ちょっとびっくり、本当に驚愕したんですね。
かつて私の大学へ公安関係の方がいらっしゃって、学生の写真を示してこの学生の学籍簿を見せろと言われたことがございます。たまたま観光旅行をしていて、広島に旅をしていて、そして広島で原水協の大会と突き当たり、そこで無断で写真を撮られたという学生でございました。もちろん学籍簿を見せるということは断りました。
今、国にありますのは戦前の学籍簿が基になった児童生徒の指導要録というものがございます。これは見ていただければお分かりになると思いますが、これは成績の結果記録と言ってよろしい。明治から変わっておりません。
国もそうなんですけど、地方行政もより私は多くの改善余地があるというふうに思っていまして、これ伺ったところ、千葉の松戸市で教育情報センター構想というのがあって、市の、松戸市のデータベースサーバーを構築して、校内LANを整備して学校間をネットワークで結んでいて、第一段階で、情報を共有するだけじゃなくて学校の予算や備品の管理、あるいは遊休備品の有効利用を始め学籍簿や学校の徴収金、給食費とかですね、管理も行
また、一九六〇年にいわゆる重心医療制度ができたとき、学校に行っていない、学籍簿に載っていない子供たちがいるよというところからああした制度ができたこと、きょうお見えの皆さん方は、既に過去の歴史の問題として御承知のはずです。 そして、日本の国では、言葉では障害者福祉という言葉がありながら、そうした問題にどう取り組んできたのか。
これはまた学校の話で恐縮ですけれども、例えば学校でも本当に重要な学籍簿というのがあるんですが、それはもう学校に、たった、一人の子供がそこに在籍していたという重要な一枚しかないものなんですね。コピーでは駄目なんです。これは昔は二十五年間保存というふうになっておりました、今は保存期間短くなりましたが。